AAA 不動産税金ガイド

取得・保有・譲渡時の不動産の税金を徹底解説

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column:相続時精算課税や居住用不動産の配偶者控除は、意外と税金が高い?

column:相続時精算課税や居住用不動産の配偶者控除は、意外と税金が高い?

column:相続時精算課税や居住用不動産の配偶者控除は、意外と税金が高い?

相続により不動産を取得した場合には、不動産取得税は課税原因とならないため非課税であり、登録免許税は相続の場合には固定資産税評価額の0.4%です。また、相続による取得は原始取得であるため、印紙税もかかりません。

一方で、相続時精算課税や居住用不動産の配偶者控除は、贈与に該当するため、それぞれ金額が異なります。

相続対策として贈与や売買を選択した結果として、付帯する上記税金は相続の場合との対比において増加しますので、考慮しておく必要があります。

以下は相続と贈与の場合の税金の比較です。

◆連絡先(お気軽にお問い合わせ下さい。)

税理士法人AAA

公認会計士/税理士/不動産鑑定士 西本 隆文

 

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