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納税義務の判定-課税事業者と免税事業者

納税義務の判定-課税事業者と免税事業者

納税義務の判定-課税事業者と免税事業者

消費税は、ほぼ全ての国内における商品の販売、サービスの提供及び保税地域から引き取られる外国貨物が課税対象となりますので、事業として資産の譲渡や貸付け・役務の提供を行った事業者はすべて納税義務があることになります。

しかし、小規模な事業者の事務負担や税務執行コストへの配慮から、一定の事業者は消費税の納税義務が免除されています。 

1.基準期間

納税義務があるかどうかは、基準期間の課税売上高が1,000万円超か、1,000万円以下かで判定します。

基準期間:個人の場合は前々年、法人の場合は前々事業年度(※)

※ 基準期間の課税売上高の判定は、基準期間が課税事業者であった場合には税抜金額、基準期間が免税事業者であった場合には税込金額で判定します。ちなみに、個人事業者の新規開業年度とその翌年、及び法人の設立事業年度とその翌年は基準期間そのものがないため、原則として免税事業者となります。

より具体的には、個人の場合は平成27年の課税売上高が1,000万以下なら平成29年度は免税事業者となり、平成27年度の課税売上高が1,000万円超なら平成29年度は課税事業者となります。

なお、消費税の納税義務の判定は基準期間の課税売上高に基づいて行われるため、課税対象期間の売上高とは無関係です。したがって、平成27年度の課税売上高が1,000万円超であれば、平成29年度の課税売上高が200万でも課税事業者となり、逆に平成27年度の課税売上高が1,000万円以下であれば、平成29年度の課税売上高が1億円であっても納税義務はありません。

2.特定期間

基準期間における課税売上高が1,000万円以下である者は、原則として免税事業者に該当しますが、平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度については、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間の課税売上高が1,000万円を超えた場合(※)には、課税事業者となります。

この場合の特定期間とは、個人事業者にあってはその年の前年1月1日から6月30日までの期間、法人にあっては原則としてその事業年度の前事業年度開始の日以後6月の期間をいいます。

なお、前事業年度が7ヶ月以下の短期事業年度の場合には、前々事業年度の期首から6ヶ月間が特定期間となりますが、設立2期目の場合には前々事業年度がないため、特定期間はないということになります。

したがって、設立1期目が7ヶ月以下であれば、本則通り1期目と2期目は基準期間も特定期間もないため、免税事業者ということになります。

※ 特定期間の課税売上高が1,000万円を超えるかどうかの判定については、課税売上高に代えて、特定期間中に支払った給与等の金額により判定することもできます。

3.新設法人の特例

新設法人については基準期間が存在しないため、設立1期目及び2期目は原則として免税事業者となります。しかし、基準期間がない法人のうち、その事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上である法人については、その基準期間がない事業年度について納税義務を免除しないこととする特例が設けられています。

4.高額特定資産を取得した場合の特例

課税事業者が、簡易課税制度の適用を受けない課税期間中に高額特定資産(※)の仕入れ等を行った場合には、当該高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の翌課税期間から、当該高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間は納税義務が免除されません。なお、当該期間中に簡易課税制度を選択することもできません。

※ 「高額特定資産」とは、一単位につき、課税仕入れに係る支払対価の額(税抜き)が1,000万円以上の棚卸資産または調整対象固定資産をいいます。

5.消費税課税事業者選択届出書

免税事業者は消費税の納税義務がありませんが、逆に還付を受ける機会もありません。このため、不動産購入や設備投資などで多額の課税仕入が発生することが見込まれるような場合には、消費税課税事業者選択届出書を提出することで課税事業者となることができます。

免税事業者が課税事業者になることを選択するためには、消費税課税事業者選択届出書を適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで(適用を受けようとする課税期間が事業を開始した日の属する課税期間である場合には、その課税期間中)に提出する必要があります。

6.消費税課税事業者選択不適用届出書

課税事業者を選択していた事業者が選択をやめよう(免税事業者に戻ろう)とする場合には、消費税課税事業者選択不適用届出書を提出する必要があります。

但し、免税事業者が消費税課税事業者選択届出書を提出して課税事業者となった場合、2年間は免税事業者に戻ることはできません。

また、「消費税課税事業者選択届出書」を提出した事業者は、課税事業者となった日から2年を経過する日までの間に開始した各課税期間中に調整対象固定資産(※)の課税仕入れを行い、かつ、その仕入れた日の属する課税期間の確定申告を一般課税で行う場合には、調整対象固定資産の課税仕入れを行った日の属する課税期間の初日から原則として3年間は、免税事業者となることはできず、簡易課税制度を適用して申告することもできません。

※「調整対象固定資産」とは、棚卸資産以外の資産で、建物及びその附属設備、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産で、一つあたりの価額(税抜金額)が100万円以上のものをいいます。

 

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公認会計士/税理士/不動産鑑定士 西本 隆文

 

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