法人税及び地方法人税(譲渡)
column:タワーマンションで相続対策は正しい?
相続税の計算においては、相続財産を財産評価基本通達に基づき評価しますが、相続税の課税標準を低減させるために、相続財産を相続税評価額が低く計算されるような資産に変えるなどの対策が講じられることがあり、その一つの手段としてタワーマンションを相続財産に組み入れることが検討されます。
タワーマンションを含む分譲マンションは、専有面積に対して敷地の権利が細分化されることによる影響で、実勢価格と相続税評価額の乖離幅が大きくなりやすいという性質を有しています。(なお、相続開始直前にタワーマンションを購入し、相続発生後すぐに売却したような場合には、財産評価基本通達による評価額が合理的でないとして税務上否認される可能性があります。)
タワーマンションを相続対策として組み入れる際の判断基準は、マンション経営と同様に「相続税の課税標準の低減効果」と「損益シミュレーション」ですが、区分所有建物は敷地に対する権利が小さいため、経年減価により価値が目減りしていく部分が多く、耐用年数満了後の財産価値(敷地権)が戸建住宅等との対比において少なくなりますので、長期保有を前提とする場合には考慮しておく必要があります。
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