法人税及び地方法人税(譲渡)
課税取引と非課税取引
課税取引と非課税取引
すべての取引は、先述のとおり消費税の税区分において「課税対象取引」と「課税対象外取引に」分けられ、さらに課税対象取引は、課税取引と非課税取引に分けられます。
非課税取引とは、課税対象取引のうち、消費に負担を求める税としての性格から課税の対象としてなじまないものや政策的配慮から、課税しない取引を指します。
非課税取引のうち、不動産に関連する主なものは以下のとおりです。
・土地の譲渡・貸付け
土地には、借地権などの土地の上に存する権利を含みます。
土地を譲渡した場合や土地を貸付けた場合には消費税は非課税ですが、1か月未満の土地の貸付け、及び駐車場などの施設の利用に伴って土地が使用される場合は、課税取引となります。
・住宅の貸付け
1か月以上の住宅の貸付は非課税取引です。但し、契約において人の居住の用に供することが明らかなものに限られます。
店舗兼住宅のような場合には、住宅部分のみが非課税取引となります。SOHO物件のような場合には具体的な賃貸借契約及び利用の現況によります。
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公認会計士/税理士/不動産鑑定士 西本 隆文
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