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column:益税と損税

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先述のとおり、消費税の場合には、税負担者が課税取引の判定において取引ごとに決定され、納税義務者が申告義務要件として別々に決定されます。課税取引の判定と、申告・納付の要件が異なるため、いわゆる「益税」や「損税」という現象が発生します。
益税とは、課税取引において税負担者が負担した消費税を納めるべき事業者に納税義務がないため、免税事業者の手元に消費税分が残る現象を指します。
一方で、損税とは、賃貸マンションの修繕費等を負担した事業者が、消費税申告時に非課税売上対応課税仕入として仕入税額控除を受けられず、課税仕入にかかる消費税を最終消費者に価格転嫁できない場合などを指します。
消費税率が低い状態ではあまり問題視されませんでしたが、消費税率が上がると益税や損税の金額も増えるため、課税の公平という観点から問題点として指摘されるようになってきました。
この点、平成31年10月1日に予定されている消費税率の10%への引き上げ及び軽減税率の適用から4年後となる平成35年10月1日からインボイス方式を導入することとしています。インボイス方式を採用する場合には、課税事業者が発行した適格請求書の保存が仕入税額控除の要件とされるため、免税事業者から役務の提供を受けた事業者は仕入税額控除を受けられなくなり、免税事業者は消費税分を請求できなくなります。したがって、インボイス方式が導入された場合には、益税に関してはある程度解消に向かいそうです。
しかしながら、課税事業者から受けたサービスに関する消費税を最終消費者に価格転嫁できない損税に関しては、制度的に手当てされていません。損税が発生する事業者は、学校教育や医療など、政策的配慮により消費税を課税しないこととされている業界ですので、今後どのような形で課税の公平を担保するための制度設計がなされていくか、議論が待たれるところです。

 

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