法人税及び地方法人税(譲渡)
資本金1億円超法人の外形標準課税とは?
資本金1億円超の法人を対象とした法人事業税の課税制度のことを外形標準課税といいます。
外形標準課税では、「所得割」と「付加価値割」、「資本割」の金額を合算して法人事業税を求めます。
所得割の課税標準:各事業年度の所得及び清算所得
付加価値割の課税標準:各事業年度の付加価値額
付加価値額=単年度損益 + 収益配分額
なお、国外事業に帰属する付加価値額は控除されます。
単年度損益 = 益金の額 − 損金の額
収益配分額 = 報酬給与額 + 純支払利子 + 純支払賃借料
なお、報酬給与額が収益配分額の70%超の法人は、雇用安定控除を行います。
資本割の課税標準:資本金(又は出資金)の金額 + 資本積立金額
所得割、付加価値割および資本割に係る標準税率は以下のとおりです。
所得割 |
付加価値割 |
資本割 |
||
|
平成28年4月1日以降開始事業年度 |
平成31年10月1日以降開始事業年度 |
平成28年4月1日以降開始事業年度 |
|
400万以下の部分 |
0.3% |
1.9% |
1.2% |
0.5% |
400万円超800万円以下の部分 |
0.5% |
2.7% |
||
800万円超の部分 |
0.7% |
3.6% |
※ 制限税率については、付加価値割及び資本割について1.2倍。
所得割については、平成28年4月1日開始事業年度について2倍、平成31年10月1日以降開始事業年度について1.2倍。
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