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4.税制優遇を受けたい場合は、青色申告を選びましょう

4.青色申告と白色申告、どちらがいいの?

会社を設立したら、法人税を納めなければなりません。法人税の納付には青色申告と白色申告の2種類があり、利益が出ている会社の場合、青色申告を選択したほうが税制優遇を多く受けられます。

4-1.青色申告の税制優遇とは

青色申告を採用した場合に受けられる税制優遇とは、例えば以下のようなものがあります。 

①欠損金の繰越控除

法人の決算で欠損金(税務上の赤字)が出た場合、資本金1億円以下の法人については、欠損金を10年間繰り越すことができます。例えば、ある期が赤字で翌期が黒字だった場合、通常は納税義務を負いますが、青色申告制度を使えば、当期の黒字から前期の赤字分を全額控除できるため、法人税を抑えることができます。

②少額減価償却資産特例

会社が事業のために購入した固定資産のうち、10万円以上の固定資産については減価償却をしなければならず、全額を一度に損金計上できないことになっておりますが、青色申告制度を利用すると、資本金1億円以下の中小企業については30万円未満の資産まで全額一括損金計上でき、その期の必要経費に算入することができます。(年間300万円まで)

4-2.青色申告の義務とは

青色申告を適用すると様々な税制優遇が受けられますが、一方、以下のような義務も発生します。

①複式簿記による会計記帳および備え付けをすること
②毎期、損益計算書や貸借対照表などの決算書を提出すること
③総勘定元帳、仕訳帳、売上帳、仕入帳、等の帳簿や契約書、領収書等を7年間保存管理すること

このように、青色申告は白色申告と比べて経理事務が増えますが、帳簿や決算書の作成は会社を経営していくうえで重要な業務です。利益をあげることを前提に法人を設立する場合は、青色申告を選択するとよいでしょう。

4-3.青色申告を受けるには

青色申告の適用を受けようとする法人は、本店所在地を管轄する税務署に「青色申告の承認申請書」を提出する必要があります。提出期限は、法人設立後3カ月を経過した時と設立事業年度終了日のいずれか早いほうの前日です。その日が経過してしまうと、その期は青色申告制度を利用できず、税制優遇を受けることができなくなります。法人設立時に「法人設立届出書」や「給与支払事務所等の開設届出書」とセットで「青色申告の承認申請書」を提出しておくとよいでしょう。

 

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