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5.減価償却方法を指定したい場合は、届出をしましょう

5.減価償却方法の指定

会社が事業のために自動車や機械などの固定資産を購入した場合、購入時に全額を経費計上することはできません。数年に分けて毎年少しずつ経費に計上していくことになりますが、これを減価償却といい、対象となる資産を減価償却資産とよびます。「減価償却資産の償却方法の届出書」を税務署に提出すると、減価償却資産ごとに計算方法を選択できるようになります。

5-1.減価償却の計算方法

減価償却の計算方法には大きく分けて定率法と定額法の2種類あり、定率法と定額法では年ごとの償却額が異なりますが、全償却期間を通じた償却費の合計額は同じになります。

①定率法

一定の率をかけて償却額を決定する手法です。当初の償却額が多くなり、年を追うごとに減少します。

②定額法

毎年一定額を償却していく方法です。償却期間中、一定して同額が経費に計上されます。

 5-2.減価償却資産の償却方法の届出

「減価償却資産の償却方法の届出書」は必ず提出しなければならない書類ではありません。しかし、提出しなければ定率法を選んだものとみなされます。提出すれば、減価償却資産ごとに定率法と定額法を選ぶことが可能になります。但し、建物、建物附属設備、及び構築物はいずれにせよ定額法です。

一般に、定率法のほうが当初の償却額が大きいため税金上のメリットが大きいといわれています。しかし減価償却資産の耐用年数、業績、売上計上のタイミング、経費の額によっては定額法の方がメリットになる場合もありますので、よく検討し、必要な場合はすみやかに提出するようにしましょう。

 提出方法は、本店所在地を管轄する税務署に持参または郵送により提出します。提出期限は、新たに法人を設立した場合、設立第一期の確定申告書の提出期限の日です。この期限を過ぎると当期の減価償却資産の償却方法の選択が認められませんので注意しましょう。

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