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8.従業員を雇用したら労働保険に加入しましょう

8.労働保険の加入

労働保険は、従業員(労働者)を雇用した時点で加入義務が発生します。労働保険制度における「労働者」とは「社長自ら」を含みませんので、労働保険への加入義務は社長以外の人を雇用した時点で生じます。社会保険(健康保険及び介護保険、厚生年金保険)とは異なるため注意しましょう。

8-1.労働保険とは

労働保険とは、雇用保険と労災保険を合わせたもので、法律により加入が義務づけられている公的な保険制度です。(広義の社会保険制度)

①雇用保険・・・労働者が失業した際の失業手当、教育訓練給付、育児・介護休業給付などを支給するための保険

※なお、雇用保険の加入対象となる「労働者」とは、1週間の所定労働時間が20時間以上である人、もしくは31日以上の雇用見込みがある人をいいます。

②労災保険・・・労働者の業務上の怪我や病気に備えるための保険

8-2.労働保険の加入手続き

労働者を一人でも雇用した場合には労働保険の適用対象となり、加入する義務が発生します。労働者を採用したら、採用した日から10日以内に、労働保険の保険関係成立届を所轄の労働基準監督署又は公共職業安定所に提出しましょう。

8-3.労働保険料の納付

労働保険料とは、労働保険(労災保険および雇用保険)の保険料をさし、労災保険料は雇用主が、雇用保険料は雇用主と労働者の双方が負担します。労働保険料は労働者の賃金が基準になっており、労災保険、雇用保険それぞれの業種ごとに決められた保険料率を掛け合わせて算出されます。雇用主は、労働者を採用したら、採用から50日以内に、労働保険料を概算保険料として申告・納付します。概算保険料とは、保険関係が成立した日からその年度の末日までに、労働者に支払う賃金の総額の見込額に保険料率を乗じて算出します。支払った概算保険料は、翌年の年度更新手続き(翌年6月1日から7月10日までの期間)の際に過不足を調整します。つまり、4月から翌年3月までの確定した賃金総額よ、り概算保険料が少なかった場合は不足分を納め、払いすぎていた場合は新年度の概算保険料から差し引きます。

8-4.雇用保険の加入手続き

雇用保険は、以前は失業保険といわれており、労働者が失業状態になった時に支給されます。失業状態になると、加入期間、年齢、離職の理由(自己都合もしくは会社都合か)等によって金額が決まり、支給されます。雇用保険の対象者を雇用することとなった場合には、「雇用保険適用事業所設置届」と「雇用保険被保険者資格取得届」を提出します。提出先は本店所在地を管轄するハローワークです。雇用保険適用事業所設置届の提出期限は、事業開始の翌日から10日間で、雇用保険被保険者資格取得届の提出期限は、労働者が採用した日の翌月10日です。それぞれ異なりますが、事業開始の日から10日以内に一緒に手続きすると二度手間にならずよいでしょう。提出の際は、添付書類として登記簿謄本や出勤簿、賃金台帳、労働者名簿等を提示する必要があります。詳しくはハローワークに問い合わせて確認しましょう。

なお、雇用保険被保険者資格取得届を提出すると、ハローワークから「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書」が2通(被保険者通知用、事業主通知用)交付されます。このうち被保険者通知用を労働者本人に渡し、事業主通知用は事業所で保管します。さらに、ハローワークから雇用保険被保険者証が交付されますので、労働者本人に渡しましょう。

 

 

 

 

 

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