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4.社会保険の手続きをしましょう

4.社会保険の手続き

社会保険(健康保険及び介護保険、厚生年金保険)は、毎年7月に算定基礎届の提出を行います。また、賞与の支給や給与の変更など、イベントが発生した都度行う手続きもあります。

4-1.毎年7月に算定基礎届を提出

健康保険及び厚生年金保険の被保険者の保険料は、支払っている給与の額によって変動しますが、保険料を決定するための基準となるのが標準報酬月額です。標準報酬月額は、7月1日現在で使用している全ての被保険者に4~6月に支払った賃金を、事業主が「算定基礎届」によって届出し、この届出内容に基づき、毎年1回標準報酬月額を決定します。これを定時決定といいます。決定し直された標準報酬月額は、9月から翌年8月までの各月に適用されます。算定基礎届けの提出期限は、毎年7月10日です。7月は源泉所得税の特例納付、労働保険の申告、算定基礎届の提出と、経理事務が多い月です。全ての期限が7月10日となっていますので、期限内に間に合うように余裕をもってすすめていきましょう。

4-2.賞与を支払ったときの手続き

賞与についても健康保険・厚生年金保険の毎月の保険料と同率の保険料を納付することになっています。事業主が被保険者へ賞与を支給した場合には、支給日より5日以内に「被保険者賞与支払届」により支給額等を届出します。

4-3.給与を大幅に変更したときの手続き

被保険者の給与が、昇(降)給等の固定的賃金の変動に伴って大幅に変わったときは、毎年1回行う定時決定を待たずに標準報酬月額を見直します。この見直しによる決定を随時改定といい、その際に届け出る書類が「被保険者報酬月額変更届」です。月額変更届は、次の条件を満たす場合に提出します。

1.昇給又は降給等により固定的賃金に変動があり、かつ、変動月からの3か月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた。

2.3か月とも支払基礎日数が17日以上である。

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