AAAグループの西本公認会計士事務所が、法令等によって強制される法定監査および経営者等の求めに応じて実施する任意監査を行い、企業や団体の活動によって作成された財務諸表等の内容が適正であるか意見を表明いたします。
AAAグループでは、大手監査法人出身者による豊富な監査経験はもちろんのこと、会計監査を専業とする監査法人とは異なり多種多様なサービスを提供しているため、大手監査法人にはないクライアントのニーズに応じたきめ細やかな対応が可能となっております。
AAAグループの西本公認会計士事務所が、法令等によって強制される法定監査および経営者等の求めに応じて実施する任意監査を行い、企業や団体の活動によって作成された財務諸表等の内容が適正であるか意見を表明いたします。
AAAグループでは、大手監査法人出身者による豊富な監査経験はもちろんのこと、会計監査を専業とする監査法人とは異なり多種多様なサービスを提供しているため、大手監査法人にはないクライアントのニーズに応じたきめ細やかな対応が可能となっております。
国もしくは地方公共団体から補助金の交付を受ける学校法人は、私立学校振興助成法に基づき、公認会計士等による会計監査が義務付けられています。
大会社(資本金5億円以上、又は負債金額200億円以上の会社)、指名委員会等設置会社又は監査等委員会設置会社、及び会計監査人を任意に設置した会社は、会社法により会計監査人監査が義務付けられています。
平成28年の社会福祉法改正に伴い、一定規模以上の社会福祉法人については、会計監査を行うよう定められました。この「一定規模以上」とは、厚生労働省の報告書によれば、収益が10億円以上の法人、もしくは負債が20億円以上の法人とされています。(この基準は今後変更の可能性があります。)
法定監査は法令によって義務付けられているものですが、法人経営の透明性の確保、会計の整備、財務基盤の強化、M&AやIPO・事業承継の準備等を目的として、定期的に外部機関に任意監査を依頼する場合があります。法令により強制されない場合でも、会計監査を受けることで、財務諸表への信頼性の付与や、事業承継における経営権の譲渡や新規株式公開・M&Aによる会社売却などの前提となる会社の実態把握が可能となります。