法人税及び地方法人税(譲渡)
column:海外との取引や国・地方公共団体との取引にも印紙は必要?
国・地方公共団体が作成した文書は非課税となっています。では、国・地方公共団体と私人が共同作成した文書の場合はどうでしょうか。たとえば、国・地方公共団体と民間企業が不動産の売買契約をするような場合です。
原則論としては、印紙税は文書作成者に対して課税されるわけですから、民間企業が作成して国・地方公共団体が保管する文書は課税され、国・地方公共団体が作成して民間企業が保管する文書は非課税となります。したがって、売買契約書を2通作成して各1通ずつ保有するような場合、民間企業側が保有する文書は国・地方公共団体側が作成した文書として非課税で、民間企業が作成して国・地方公共団体側が保有する文書は通常通り印紙税の課税文書となります。ですので、収入印紙を貼付して消印されている方を国・地方公共団体が保有することになります。
では、契約の一方が海外の非居住者である場合はどうでしょうか?原則論としては、印紙税法は日本の国内法ですから、その適用地域は日本国内に限られることになります。したがって、日本国内で契約書を作成し、押印したうえで海外に送付して国外非居住者がその後に署名した場合には、契約成立が日本国外となりますので、日本の印紙税法の適用を受けません。一方で、国外非居住者が契約書を作成し、押印したうえで日本国内に送付して内国居住者がその後に押印した場合には、契約成立が日本国内となりますので、日本の印紙税法の適用を受けることとなります。
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