法人税及び地方法人税(譲渡)
column:相続時精算課税や居住用不動産の配偶者控除は、意外と税金が高い?
column:相続時精算課税や居住用不動産の配偶者控除は、意外と税金が高い?
相続により不動産を取得した場合には、不動産取得税は課税原因とならないため非課税であり、登録免許税は相続の場合には固定資産税評価額の0.4%です。また、相続による取得は原始取得であるため、印紙税もかかりません。
一方で、相続時精算課税や居住用不動産の配偶者控除は、贈与に該当するため、それぞれ金額が異なります。
相続対策として贈与や売買を選択した結果として、付帯する上記税金は相続の場合との対比において増加しますので、考慮しておく必要があります。
以下は相続と贈与の場合の税金の比較です。
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