4 児童扶養手当の請求
児童扶養手当とは、母子家庭または父子家庭の児童のために、地方自治体が支給する手当のことです。配偶者を亡くし子供がいる方で、所得が一定水準以下であれば受給できます。ただし、遺族年金等を受給している方は受給資格がありません。18歳未満の子どもがいるのに遺族基礎年金が受給できないときは、児童扶養手当を認定請求してみると良いでしょう。対象となる児童は、18歳に達する日以後最初の3月31日までの子、もしくは20歳未満で等級1級、2級の障害を持つ子です。全部支給で受け取れる児童扶養手当は次のとおりです。
児童1人目:月額42,330円
児童2人目:月額52,330円
児童3人目:月額58,330円
児童3人目以降、1人増えるごとに月額3,000円加算
児童扶養手当は、年3回、4ヶ月分がまとめて支給されます。受給するためには受給審査を通る必要があります。また毎年8月に現況届を提出することが義務付けられています。児童扶養手当を請求するには、児童扶養手当認定請求書をお住いの市区町村役場の窓口に提出します。必要な書類は以下の通りです。
児童扶養手当の請求に必要なもの
・児童扶養手当認定請求者
・対象児童の戸籍謄本
・印鑑
・健康保険証
・請求者名義の振込先口座のわかるもの
・年金手帳
・該当年度の所得及び課税状況が分かる書類(課税・所得証明書)
(詳細は市区町村役場の窓口やホームページでご確認ください)
なお、児童扶養手当は、一度受給が決定しても、その後所得が制限額以上となると手当の全部または一部の支給が停止されます。子供を連れて実家に戻り、祖父や祖母などの扶養義務者と同居し所得が制限額以上となった場合でも、手当の全部または一部の支給が停止されます。同居の有無は住民票ではなく実態で判断されますので注意しましょう。
◆連絡先(お気軽にお問い合わせ下さい。)
税理士法人AAA
公認会計士/税理士/不動産鑑定士 西本 隆文
東京事務所
〒104-0031
東京都中央区京橋1-17-12吉住ビル401
☎:03-6228-6472
E-mail info@aaa-group.jp
和歌山事務所
〒640-8245
和歌山県和歌山市有田屋町南ノ丁28
☎:073-422-0588
E-mail info@aaa-group.jp
COMMENTS
コメントはまだありません。