8 相続税の申告・納付
8-1 申告期限
相続税の申告は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に、被相続人の住所地を管轄する税務署に行うことになっています。
8-2 相続税申告の必要書類
- 相続税の申告書一式(提出用一部、及び必要部数の控)
- 被相続人の全ての相続人を明らかにする戸籍の謄本(相続開始の日から10日を経過した日以後に作成されたもの)
- 遺言書の写し又は遺産分割協議書の写し(実印が押印されたもの)
- 相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印したもの)
- 相続時精算課税適用者がいる場合には、被相続人及び相続時精算課税適用者の戸籍の附票の写し(相続開始の日以後に作成されたもの)
- 小規模宅地の特例の適用を受ける場合には、住民票の写しや戸籍の附票の写し等の一定の書類
8-3 相続税の納付
相続税の納税は、相続税の申告期限までに行う必要があります。納税は税務署の窓口か、郵便局や各金融機関の窓口で行います。相続税に占める不動産の割合が多いなど、一度に納めるのが困難な場合には、申告書の提出期限までに税務署に申請書などを提出して許可を受けて延納制度又は物納制度を選択することができる場合があります。
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