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6.法定相続情報証明制度

6.法定相続情報証明制度

6.法定相続情報証明制度

平成29年5月29日から、全国の登記所(法務局)において、各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。
法定相続情報証明制度とは、相続⼈が登記所に対し、①被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍関係の書類等、②①の記載に基づく法定相続情報一覧図(被相続人の氏名、最後の住所、生年月日及び死亡年月日並びに相続人の氏名、住所、生年月日及び続柄の情報)を提出し、登記官が提出された書類を確認し、認証文付きの法定相続情報一覧図の写しを交付するという制度です。
この制度により交付された法定相続情報一覧図の写しが、相続登記の申請手続をはじめ、被相続人名義の預金の払い戻し等、さまざまな相続手続きに利用されることが期待されています。
この制度の申請ができるのは、被相続人の相続人及び代襲相続人であり、代理することができるのは、法定代理人、民法上の親族、及び資格者代理人(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士及び行政書士に限る。)です。

 

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税理士法人AAA

公認会計士/税理士/不動産鑑定士 西本 隆文

 

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