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2.遺言があるか捜索し、公正証書遺言以外は家庭裁判所で検認しましょう

2.遺言があるか捜索し、公正証書遺言以外は家庭裁判所で検認しましょう

2 遺言の捜索・検認

2-1 遺言の有無の確認

亡くなられた方が遺言を残していた場合、原則、その内容が最優先されます。遺産分割の方法は二つあり、一つは遺言書による遺産分割、もうひとつは法定相続による遺産分割です。原則、遺言は法定相続より優先されます。また遺言では法定相続人以外の人に相続させる「遺贈」もできるため、遺言の有無は早めに確認する必要があります。法律上有効となる遺言は3種類あり、それぞれ探し方も手続きも異なりますので、注意しましょう。

公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証役場が作成した遺言で、原本は公証役場で保管されます。そのため偽造や破棄のおそれがなく、最も確実性の高い遺言です。公証人が病院や自宅に出張して作成した場合も有効となります。遺言書の検認手続きは不要です。相続人は最寄りの公証役場に出向き、遺言検索を行うことで遺言の有無の確認ができます。なお、遺言検索を行う際は故人の除籍謄本や、検索をしたい人が相続人であることを示す戸籍謄本、本人確認書類(印鑑証明書および実印など)が必要となります。詳しくは各公証役場の窓口やホームページでご確認ください。

秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、遺言書の存在のみを公証役場で証明してもらう遺言です。遺言者が署名押印した書面を封印した後、公証人の前で住所氏名を記名し、公証人は、日付と、遺言者の自己の遺言である旨を記録します。公正証書遺言とは異なり、内容や様式に不備が生じていたり、遺言としての要件が欠けているおそれがあります。また作成した遺言は遺言者自身で保管するため、滅失や隠匿のおそれもあります。遺言の保管者や発見者は、遺言者が亡くなったら、開封せずに家庭裁判所に届け出て検認手続きを行う必要があります。

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言者が遺言の全文と日付、氏名を自筆し押印した、公証人が関与しない遺言です。いつでも作成でき、費用もほとんどかかりませんが、ワープロで書かれたものや口述して録音したものは無効となります。文中に削除や訂正があった場合も、法律で定められた手続きを経ていなければ無効となります。作成した遺言は遺言者自身で保管するため、偽造や変造、滅失や隠匿のおそれがあります。遺言の保管者や発見者は、遺言者が亡くなったら、開封せずに家庭裁判所に届け出て検認手続きを行う必要があります。

 

公正証書遺言の有無については、公証役場に出向き遺言検索を行うことで確認ができますが、秘密証書遺言や自筆証書遺言については、遺言の存在がはっきりしない場合、存在の有無を明確にする必要があります。遺言は自宅、病院、貸金庫に保管していたり、親しい親戚、友人、弁護士、税理士、司法書士などに預けているケースが一般的です。よく確認し、有無を明確にしましょう。ただし見つけても絶対に開封しないようにしましょう。

2-2 遺言の検認

自筆証書遺言と秘密証書遺言については、家庭裁判所に提出し、検認の申し立てを行う必要があります。検認とは、相続人に対して、検認の日時点での遺言の存在、内容、形状、状態、日付、署名などを明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。検認を行わずに遺言を開封すると法律で罰せられますので注意しましょう。検認の申し立てを行うには、遺言の保管者もしくは発見した相続人が、亡くなられた方の最後の住所地の家庭裁判所に「家事審判申立書」を提出する必要があります。提出には以下の書類が必要になります。

遺言の検認手続きに必要なもの
・家事審判申立書

・相続人目録

・遺言者の戸籍・除籍謄本

・相続人全員の戸籍・除籍謄本

・収入印紙、郵便切手等

(詳細は各家庭裁判所の窓口やホームページなどで確認してください。)

 

検認が完了すると、家庭裁判所から、検認済証明書が添付された遺言書が交付されます。交付されてはじめて、遺言の指示に従った相続ができるようになります。

なお、遺言により法定相続分とは異なる割合で相続財産を分ける「指定」や、相続人以外のものに財産を贈る「遺贈」ができますが配偶者、第一、第二順位の相続人には、法律上、遺言の内容にかかわらず最低限相続できる権利(遺留分)が定められています。遺留分として請求できるのは法定相続分の2分の1、直系尊属のみが相続人の場合は3分の1です。配偶者、第一、第二順位の相続人は、遺言が遺留分を侵害していないか確認しましょう。遺留分が侵害されている場合は、遺留分を侵害しているものに対し遺留分減殺請求ができます。請求方法は、遺留分減殺請求書を作成し内容証明郵便で送るのが一般的です。遺留分減殺請求ができる期間は、相続開始および減殺すべき贈与または遺贈のあったことを知った日から1年以内、もしくは相続開始のときから10年以内です。この遺留分減殺請求は放棄することもできます。遺言者の死後であれば特に手続きを行う必要はありませんが、生前であれば家庭裁判所での手続きが必要になりますので注意しましょう。

 

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公認会計士/税理士/不動産鑑定士 西本 隆文

 

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