2 子の氏の変更
復氏届を提出しても、名字や戸籍が結婚前に戻るのは本人のみで、亡くなった配偶者との間に子供がいる場合、何もしなければ子供の名字や戸籍はそのままになります。子供を本人と同じ名字、戸籍にするには、家庭裁判所に子の氏の変更許可申立書を提出して許可を得たあとに入籍届を提出します。これにより子供を本人の戸籍に移すことができ、同姓を名乗ることができます。子の氏の変更許可申立は、子の住所地の家庭裁判所で行います。なお、申し立ては原則子が行いますが、15歳未満のときは子の法的代理人が行います。申し立てに必要な書類は以下の通りです。
子の氏の変更許可申立に必要なもの
・子の氏の変更許可申立書
・子の戸籍謄本
・父母の戸籍謄本
・収入印紙、郵便切手等
(詳細は各家庭裁判所の窓口やホームページでご確認ください)
入籍届の提出は、子の本籍地または届出人の住所地の市区町村役場の窓口で行います。届出は原則子が行いますが、15歳未満のときは子の法定代理人が行います。入籍届の提出手続きに必要な書類は以下の通りです。
入籍届の提出で必要なもの
・入籍届
・家庭裁判所から交付された子の氏変更許可の審判書
・子の現在の戸籍謄本
・入籍先の戸籍謄本
・印鑑
(詳細は各市区町村役場の窓口やホームページでご確認ください)
◆連絡先(お気軽にお問い合わせ下さい。)
税理士法人AAA
公認会計士/税理士/不動産鑑定士 西本 隆文
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