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5.不動産と遺産分割

5.不動産と遺産分割

5 不動産と遺産分割

相続が発生すると、相続財産は、法定相続人の共有となります。この共有となった相続財産を具体的に各相続人に分けるのが遺産分割です。

預貯金や金融資産などは、分け方や金額が決まってしまえば比較的スムーズに分割することができますが、相続財産のほとんどを不動産が占めるような場合には遺産分割の協議が整わない可能性があります。不動産の遺産分割の方法は主に3つですが、それぞれメリットとデメリットがあり、十分に検討を行う必要があります。

共有

不動産を相続人がそれぞれの持分で共有するという分割方法です。共有は、法定相続分に近い形で相続できるため、分割協議がまとまりやすいというメリットがありますが、一方で売却する際に共有者全員の同意が必要であることや、共有者が死亡してその親族が相続した場合など利害関係者が増加していく可能性があることなどに留意が必要です。

 代償分割

代償分割は、ある相続人が特定の財産を相続する代わりに、他の相続人に金銭等を提供する方法です。代償分割は、相続財産を多く相続した相続人と他の相続人間の権利調整がしやすいというメリットがありますが、その金額が多額である場合に代償財産としての金銭等を工面することが難しい場合もあります。

 換価分割

換価分割は、まず土地や不動産などの遺産を売却して換金し、その後に金銭として分配する遺産分割方法です。換価分割は、売却後に金銭として分配するため、平等に遺産分割できるというメリットがありますが、売却に手間を要することや、付帯費用として仲介手数料や譲渡所得税等がかかるといった点に注意が必要です。

 

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公認会計士/税理士/不動産鑑定士 西本 隆文

 

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