4.貸付事業用宅地の適用
貸付事業用宅地等の適用とは、被相続人等の貸付事業の用に供されていた宅地等で、次のいずれかの要件を満たす被相続人の親族が相続等により取得した場合には、200㎡まで通常の課税価格の50%を減額してくれる制度です。
①被相続人の貸付事業の用に供されていた宅地等
その宅地等の被相続人の貸付事業を相続税の申告期限までに引き継ぎ、かつ、その申告期限までその貸付事業を行っており、かつ、その宅地等を相続税の申告期限まで有していること。(事業承継と所有継続が要件です。)
②被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の貸付事業の用に供されていた宅地等
相続開始の直前から相続税の申告期限までその宅地等の貸付事業を営んでおり、かつ、その宅地等を相続税の申告期限まで有していること。(事業継続と所有継続が要件です。)
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