6 相続税の計算方法
相続税の一般的な計算は、次の順序で行います。
Step1 課税遺産総額の計算
Step2 相続税の総額の計算
Step3 各人の相続税額
※1.みなし相続財産
・死亡保険金(非課税限度額を超える部分)
・死亡退職金(非課税限度額を超える部分)
・3年内贈与財産
・相続時精算課税による贈与財産
・生命保険契約に関する権利
・定期金に関する権利
・その他
※2.非課税財産の主なものとその限度額
・墓地や墓石、仏壇、仏具など。
・死亡保険金(500万円×法定相続人数が限度)
・死亡退職金(500万円×法定相続人数が限度)
・その他
※3.基礎控除
3,000万円 +600万円 × 法定相続人の数
※4.法定相続分
・配偶者と子供が相続人である場合
配偶者1/2 子供(2人以上のときは全員で)1/2
・配偶者と直系尊属が相続人である場合
配偶者2/3 直系尊属(2人以上のときは全員で)1/3
・配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
配偶者3/4 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4
※5.税額速算表
各相続人が取得する金額 |
税率 |
控除額 |
1,000万円以下 |
10% |
― |
1,000万円超 3,000万円以下 |
15% |
50万円 |
3,000万円超 5,000万円以下 |
20% |
200万円 |
5,000万円超 1億円以下 |
30% |
700万円 |
1億円超 2億円以下 |
40% |
1,700万円 |
2億円超 3億円以下 |
45% |
2,700万円 |
3億円超 6億円以下 |
50% |
4,200万円 |
6億円超 |
55% |
7,200万円 |
※6.税額控除
・配偶者控除
・未成年者控除
・障害者控除
・相次相続控除
・外国税額控除
・3年内贈与による税額
・相続時精算課税による納付税額
※7.2割加算
・被相続人の配偶者、父母、子ではない人(兄弟姉妹や、おい、めいなど)
・養子である孫のうち、代襲相続人でない人
◆連絡先(お気軽にお問い合わせ下さい。)
税理士法人AAA
公認会計士/税理士/不動産鑑定士 西本 隆文
東京事務所
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