AAA 相続ガイド 家族が亡くなったら行う手続

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13.生命保険の活用

13.生命保険の活用

13 保険の活用

13-1 死亡保険金の活用

被相続人の死亡によって取得した生命保険金等(以下、死亡保険金)で、契約者(保険料負担者)が被相続人である場合には、相続税の課税対象となります。

この死亡保険金の受取人が相続人である場合、500万円 × 法定相続人の数まで非課税となります。なお、相続人以外の人が取得した死亡保険金には非課税枠の適用はありません。

 500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額

相続対策として保険の活用を考える場合には、そのメリットは非課税限度額まで相続税の課税対象とならないことや、納税資金の確保、相続財産と異なり遺産分割協議を要しないこと等が挙げられます。

一方で、注意しなければならないことは、保険金の支払いによるキャッシュフローの硬直化や、保険金として資金が固定されてしまうことにより他の相続対策が難しくなってしまうこと等が挙げられます。

13-2  死亡退職金の原資としての保険の活用

被相続人の死亡によって、被相続人に支給されるべきであった退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与(死亡退職金)を受け取る場合で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは相続財産とみなされて相続税の課税対象となりますが、500万円 × 法定相続人の数 まで非課税となります。

なお、死亡保険金の非課税枠と死亡退職金の非課税枠は別々の制度ですので、それぞれの非課税限度額まで相続税はかかりません。

 500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額

被相続人が事業オーナーの場合には、同族会社と保険を活用した相続対策が可能です。具体的には、被相続人の死亡を保険事故として、契約者及び保険金受取人をともに同族法人として保険をかけ、当該保険金の給付を原資として、被相続人に係る死亡退職金を同族会社から相続人に支払うといった対策が行われます。

13-3  自社株対策における保険の活用

非上場株式の評価ロジックは、非同族株主である場合を除いて、類似業種比準価額と純資産価額の二つの計算方式によって評価されます。類似業種比準価額は、1株当たりの配当金額・年利益金額・純資産価額(簿価)の3つの比準要素と、類似業種の平均的な比準要素とを比較して算定します。従って、類似業種比準価格を低減させるためには、3つの比準要素を低下させる必要があります。法人契約の長期平準定期保険や逓増定期保険を活用することによって、年利益金額や純資産価格を圧縮することができます。

また、純資産価格により自社株式を評価する場合には、その対策として資産の部を圧縮する必要がありますが、保険の評価額は解約返戻金相当額となるため、一定期間解約返戻率が低い生命保険を活用することによって、純資産を圧縮し、株価を引き下げる効果があります。

いずれにせよ、自社株対策として保険を活用する場合においても、キャッシュフローの硬直化による経営への影響にも注意する必要があります。

 

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