AAA 相続ガイド 家族が亡くなったら行う手続

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1.預金口座を相続したら、銀行で払い戻しの手続きをしましょう

1.預金口座を相続したら、銀行で払い戻しの手続きをしましょう

1 銀行口座の相続

遺言や遺産分割協議により相続人間での財産の分け方が決まると、いよいよ相続手続きに入ります。相続は名義変更や解約などが多いですが、どの手続きにも戸籍謄本や住民票、印鑑証明書などが必要になります。あらかじめ必要な通数分を計算し用意しておくと2度手間にならず良いでしょう。また、相続手続きは、期限があるものや時間を要するもの、手続きが複雑なものなど、各財産に応じて異なります。特に、家や土地などの不動産の登記移転は専門知識を要する分野です。相続人のみで行うのが難しいようであれば、司法書士や弁護士、税理士などの専門家の力を借りることも検討しながら、優先順位を決めて期限内に間に合うように進めていきましょう。

銀行や信用金庫など金融機関の預金口座は相続財産になるため、相続する人は金融機関所定の相続手続きを行う必要があります。詳しい手続きは各金融機関で異なりますが、一般的な流れを順を追って説明します。

1-1 相続発生の連絡

まず最初に行うことは、口座の名義人が亡くなり、相続が発生したことを金融機関に伝えることです。電話での連絡も良いですが、可能であれば窓口に直接出向くと、後々の手続きに必要な届け出書類を受け取ることができ、スムーズです。なお、相続発生の事実を伝えると、銀行は預金口座を凍結します。公共料金や携帯電話の支払いなど、口座引き落としになっているものは支払いができなくなりますので、事前に支払い方法の変更をしておくようにしましょう。公共料金等の支払い方法の変更についてはこちらをご覧ください。

1-2 残高証明書の発行請求

具体的な相続手続きに着手する前に、もう一度、遺産分割時に見つからなかった預金口座などないか確認しましょう。小口の預金口座は、亡くなった方自身も失念していることが多いです。また定期預金や外貨預金なども通帳がないので相続財産の確認時に漏れることがあります。確認方法は、金融機関に残高証明書を発行してもらいます。手続きに必要な書類は以下の通りです。

残高証明書の発行依頼に必要なもの
・残高証明発行依頼書

・被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本

・被相続人と請求者との相続関係がわかる戸籍謄本

・手数料

・請求者の印鑑および印鑑証明書等

(詳細は各金融機関の窓口やホームページでご確認下さい)

残高証明書の発行手続きは、相続人全員で行う必要はなく、相続人一人でも可能となっています。遺産分割協議を始める前の財産確認の時に行うと、遺産分割協議のやり直しなどを防げるので、よりスムーズでしょう。

1-3 書類の提出

預金口座の相続手続きでは、各金融機関から相続届など所定の届け出書の提出や、戸籍謄本、印鑑証明書などの添付書類の提出が求められます。所定の届け出書は金融機関の窓口や郵送で取り寄せましょう。添付書類は抜け漏れのないように注意しましょう。金融機関によっては遺産分割協議書や遺言の提出を求められますので、よく確認しましょう。すべての書類に記入、捺印署名をしたら、金融機関に一式を提出しましょう。なお、相続届の様式は各金融機関により異なりますが、相続人全員の署名捺印が必要になるケースが多いです。事前にすべての金融機関の相続届を揃えたうえで、まとめて署名捺印の手配を行うとよりスムーズです。

1-4 払い戻しなどの手続き

提出書類に不備がなければ、金融機関側の処理が完了します。(処理に要する時間は金融機関により異なりますが、一般に1~2週間かかるようです。)

これにより払い戻しができるようになります。

 

◆連絡先(お気軽にお問い合わせ下さい。)

税理士法人AAA

公認会計士/税理士/不動産鑑定士 西本 隆文

 

東京事務所

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