6 介護保険の手続き(14日以内)
亡くなられた方が65歳以上の場合や、40歳から64歳で要介護認定を受けていた場合、14日以内に、介護保険資格喪失届を提出し、介護保険被保険者証を返却します。提出先は、亡くなられた方の住所地の市区町村役場の窓口です。届出の際は、以下の書類が必要になります。なお、介護保険料を月割りで再計算した結果、未納保険料がある場合は相続人に請求され、納めすぎていた場合は相続人に返納されます。
介護保険資格喪失届の提出時に必要なもの
・介護保険資格喪失届(市区町村役場の窓口で交付してもらいます)
・介護保険被保険者証
・手続きに来る方の本人確認書類
・相続人の印鑑、相続人名義の預金通帳もしくは口座番号
・介護保険負担限度額認定証(対象者のみ)
・保険料過誤状況届出書(対象者のみ)
(詳細は各市区町村役場の窓口やホームページなどで確認してください。)
◆連絡先(お気軽にお問い合わせ下さい。)
税理士法人AAA
公認会計士/税理士/不動産鑑定士 西本 隆文
東京事務所
〒104-0031
東京都中央区京橋1-17-12吉住ビル401
☎:03-6228-6472
E-mail info@aaa-group.jp
和歌山事務所
〒640-8245
和歌山県和歌山市有田屋町南ノ丁28
☎:073-422-0588
E-mail info@aaa-group.jp
お問い合わせはこちらからどうぞ