1 復氏届の提出
ご夫婦のどちらか一方が亡くなった場合、復氏届を提出すれば、戸籍と名字を婚姻前に戻すことができます。復氏届を提出すると、亡くなった配偶者の戸籍から抜け、結婚前の戸籍に戻ります。これは任意の手続きであり、名字をそのままにするか旧姓に戻すかは、残された方の意思で自由に決めることができます。復氏届の提出は、残された配偶者(本人)の本籍地または住所地の市区町村役場の窓口で行います。手続きに必要な書類は以下の通りです。
復氏届の提出に必要な書類
・復氏届
・戸籍謄本(本籍地に届け出る場合は不要)
・結婚前の戸籍に戻るときは婚姻前の戸籍謄本
・印鑑
(詳細は市区町村役場の窓口やホームページでご確認ください)
復氏届に時効はなく、配偶者の死亡届の提出後であれば、いつでも届出ることができます。なお、復氏届を提出して戸籍や氏名字を旧姓に戻しても、配偶者の親族との姻族関係(義理の親子関係や親戚関係)はそのままで、扶養の義務や姻族としての権利は、継続することになります。姻族関係を終了させたい場合は、姻族関係終了届を提出する必要があります。詳しくはこちらをご覧ください。また、亡くなった配偶者との間に子供がいる場合、復氏届を提出しても子の名字や戸籍はそのままになります。子の名字と戸籍を変えるにはこちらをご覧ください。
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税理士法人AAA
公認会計士/税理士/不動産鑑定士 西本 隆文
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