AAA 相続ガイド 家族が亡くなったら行う手続

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15.配偶者への居住用財産の贈与

15.配偶者への居住用財産の贈与

15.配偶者への居住用財産の贈与

20年以上婚姻関係にある夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、贈与税の計算上、暦年贈与の基礎控除である110万円とは別に、2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。なお、配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度だけ適用できる制度です。

①要件

・夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと

・配偶者から贈与された財産が、自分が住むための国内の居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること

・贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること

②手続き

次の書類を添付して、贈与税の申告をすることが必要です。

・戸籍謄本又は抄本、及び戸籍の附票の写し(財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後のもの)

・登記事項証明書等

・居住用不動産の贈与を受けた場合は、その居住用不動産を評価するための書類

③土地と建物のどちらを贈与するか?

居住用家屋のみ、あるいは居住用家屋の敷地のみ贈与を受けた場合も配偶者控除を適用できます。

建物は固定資産税評価額で評価されますが経年減点補正で徐々に評価額が下がっていくため、相続対策という観点からは、永久資産である敷地から先に贈与することが一般的です。

 

◆連絡先(お気軽にお問い合わせ下さい。)

税理士法人AAA

公認会計士/税理士/不動産鑑定士 西本 隆文

 

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