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14.小規模宅地特例の適用準備

14.小規模宅地特例の適用準備

14.小規模宅地等の特例の適用準備

小規模宅地等の特例を噛み砕いて表現すると、被相続人と「一定の関係にある親族」が「一定の用途で使用していた」土地等を取得した場合に、「一定の面積まで」土地の評価額を減額してくれる制度です。

従って、相続対策として小規模宅地等の特例の適用準備を行っていくということは、①被相続人との関係で土地を承継する親族の特定、②相続発生時点における承継する土地の用途(居住用か、事業用か、貸付用か?)の特定、③被相続人が保有しておくことが適切な不動産の規模及び範囲の検討、の3つの課題を検討していくことに他なりません。

①被相続人との関係で土地を承継する親族の特定

被相続人と一定の関係にある親族のうち、誰が具体的にどの土地を将来的に引き継いでいくのか、ということについて、親族間で具体的に話し合い、かつ、具体的に相続発生時点で特例対象宅地等に該当するかどうかを前もって検討するということを指しています。

②相続発生時点における承継する土地の用途(居住用か、事業用か、貸付用か?)の特定

相続財産は、課税時期の現況に応じて評価することとされており【財基通1(2)ほか】、土地の用途についても現況に基づいて判断されます。また、居住の継続や事業の継続等が小規模宅地等の特例の適用要件とされており、従前用途からの連続性が要求されます。

したがって、被相続人の保有する土地等を具体的にどのような形態で引き継いでいくかについて検討することが必要となってきます。

③被相続人が保有しておくことが適切な不動産の規模及び範囲の検討

小規模宅地等の特例が適用される限度の不動産を保有する場合には、相続財産として土地等を複数世代にまたがって承継していくことはそれほど難しくはありません。一方で、小規模宅地等の特例の適用を受けない土地等を多く保有していると、承継することが制度上難しくなっています。

これは小規模宅地等の特例という制度が個人として保有することが適切な不動産の規模や範囲を規定しているとも捉えることができます。

したがって、小規模宅地等の特例の適用がない不動産を多く保有している場合には、後述する資産管理会社等に不動産を移すなどの対策の検討が必要となってきます。

 

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公認会計士/税理士/不動産鑑定士 西本 隆文

 

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