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7.定期金に関する権利の評価

7.定期金に関する権利の評価

7 定期金に関する権利

定期金に関する権利とは、定期金給付契約により、一定期間定期的に金銭等の給付を受ける権利をいいます。定期金に関する評価方法は、相続税法24条及び25条において定められています。

7-1 課税時期において定期金給付事由が発生しているもの(相続税法24条)

 有期定期金

次のいずれか多い金額

①解約返戻金

②定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には、当該一時金の額

③給付を受けるべき金額の一年当たりの平均額に、当該契約に係る予定利率による複利年金現価率(年数は契約に基づき定期金の給付を受けるべき残りの期間)を乗じて得た金額

無期定期金

次のいずれか多い金額

①解約返戻金

②定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には、当該一時金の額

③給付を受けるべき金額の一年当たりの平均額を、当該契約に係る予定利率で割り戻した額

 終身定期金

次のいずれか多い金額

①解約返戻金

②定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には、当該一時金の額

③給付を受けるべき金額の一年当たりの平均額に、当該契約に係る予定利率による複利年金現価率(年数は、余命年数として政令で定めるもの)を乗じて得た金額

7-2 課税時期において定期金給付事由が発生していないもの(相続税法25条)

定期金給付事由が発生していない定期金に関する権利に関しては、原則として解約返戻金によって評価します。解約返戻金を支払う旨の定めがない場合には、次に掲げる区分に応じて評価した金額の90%で評価します。

 掛金等が一時に払い込まれた場合

当該掛金等の払込開始の時から当該契約に関する権利を取得した時までの期間につき、当該契約に係る予定利率の複利による計算をして得た元利合計額

 掛金等が一時払い以外の場合

経過期間に払い込まれた掛金等の金額の一年当たりの平均額に、予定利率による複利年金終価率を乗じて得た金額

 

◆連絡先(お気軽にお問い合わせ下さい。)

税理士法人AAA

公認会計士/税理士/不動産鑑定士 西本 隆文

 

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