AAA 相続ガイド 家族が亡くなったら行う手続

家族が亡くなった後の手続き・相続ガイド

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2.医療費が限度額を超えていたら高額療養費の請求をしましょう(2年以内)

2.医療費が限度額を超えていたら高額療養費の請求をしましょう(2年以内)

2 高額療養費の請求(2年以内)

亡くなられた方が病気等で多額の医療費を払っており、1か月の医療費の自己負担額が、自己負担限度額を超えていた場合は、高額療養費の申請を行えば、超えた額が払い戻しされます。死亡後でも相続人であれば申請することができ、相続人に高額療養費が支給されます。支給の対象となる医療費は保険適用となる診療のみで、保険適用外の治療や投薬を受けていた場合や、差額ベッド代、入院中の食費等には適用されません。高額療養費の計算方法は、亡くなられた方の年齢(70歳以上か否か)や所得により異なります。また、相続人が亡くなった方と同居していた場合、同世帯の医療費を一か月単位で合算できる世帯合算や、同世帯で直近1年間に4回以上自己負担限度額を超えた場合、4回目からさらに自己負担額が軽くなる多数回該当という制度もあります。

高額療養費の申請を行うには、高額療養費支給申請書を提出する必要があります。提出先は、故人が国民健康保険に加入していた場合は故人の住所地の市区町村役場へ、会社員等で健康保険に加入していた場合は会社を通じて協会けんぽや健康保険組合へとなります。請求の時効は亡くなられた日の翌日から2年以内です。高額療養費の申請は、死亡時の手続きと同時にできる葬祭費の申請と異なり、あらためて役場へ出向いて申請しなければならず、また計算方法も複雑なため、もらい損ねが多い給付金です。落ち着いたらすみやかに手続きを開始しましょう。

高額療養費の申請に必要なもの
・高額療養費支給申請書

・病院に支払った領収書

・相続人と故人との相続関係がわかる戸籍謄本等

・相続人の本人確認書類

・相続人の印鑑

・高額療養費を受け取る銀行口座の通帳もしくは口座番号等

(詳しくは各機関の窓口やホームページでご確認ください。)

なお、高額療養費の制度は、亡くなられた方が70歳以上で、支払い時に高齢受給者証を提示した場合、自動的に支払額が自己負担限度額の範囲内になる仕組みになっています。また市区町村によっては、所得区分の認定証を発行しているところがあり、支払い時に提示することで同様に自己負担限度額の範囲内になるケースもあります。亡くなられた方がこれらの仕組みを利用していた場合、あらためて高額療養費の申請をすることはできません。

 

◆連絡先(お気軽にお問い合わせ下さい。)

税理士法人AAA

公認会計士/税理士/不動産鑑定士 西本 隆文

 

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