AAA 相続ガイド 家族が亡くなったら行う手続

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8.その他の相続財産

8.その他の相続財産

8 その他の相続財産

8-1 家財道具等

家財道具等の一般動産は、原則として、一個又は一組ごとに、売買実例価額、精通者意見価額等を参酌して評価します。また、売買実例価額等が明らかではない場合には、新品の小売価額から、償却費又は減価の額の合計額を控除した金額によって評価します。なお、一個又は一組の価額が5万円以下の一般動産については、それぞれ一括して一世帯、一農家、一旅館ごとに評価することができます。

 8-2 ゴルフ会員権

ゴルフ会員権は、株式の所有を必要とせず、かつ、譲渡できない会員権で、返還を受けることができる預託金等(以下「預託金等」といいます。)がなく、ゴルフ場施設を利用して、単にプレーができるだけのものについては評価しません。それ以外のゴルフ会員権については、以下の区分に応じて評価します。

1.取引相場のある会員権

課税時期の取引価格の70%に相当する金額によって評価します。この場合において、取引価格に含まれない預託金等があるときは、次に掲げる金額との合計額によって評価します。

①課税時期において直ちに返還を受けることができる預託金等

ゴルフクラブの規約などに基づいて課税時期において返還を受けることができる金額

②課税時期から一定の期間を経過した後に返還を受けることができる預託金等

ゴルフクラブの規約などに基づいて返還を受けることができる金額の課税時期から返還を受けることができる日までの期間(その期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、これを1年とします。)に応ずる基準年利率による複利現価の額

2.取引相場のない会員権

(1) 株主でなければゴルフクラブの会員(以下「会員」といいます。)となれない会員権

財産評価基本通達の定めにより評価した課税時期における株式の価額に相当する金額によって評価します。

(2) 株主であり、かつ、預託金等を預託しなければ会員となれない会員権

その会員権について、株式と預託金等に区分して、それぞれ上記と同様の評価方法によって評価した金額の合計額によって評価します。

(3) 預託金等を預託しなければ会員となれない会員権

上記の預託金等の評価方法と同様に評価します。

 

◆連絡先(お気軽にお問い合わせ下さい。)

税理士法人AAA

公認会計士/税理士/不動産鑑定士 西本 隆文

 

東京事務所

〒104-0031

東京都中央区京橋1-17-12吉住ビル401

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和歌山事務所

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