5 不動産の相続
不動産を相続した場合、所在地の管轄の法務局に所有権移転の登記申請書を提出し、所有者の名義変更を行います。この手続きに期限の定めはありません。しかしながら名義変更をしないままにしておくと、相続人にさらに相続が発生(数次相続)して複雑になります。また売却する場合もいったんは相続人の名義にする必要があります。不動産を相続したら、すみやかに相続手続き(所有権移転登記)を行うようにしましょう。なお、所有権移転登記には登録免許税がかかります。固定資産評価額の1000分の4です。不動産の評価額が大きいと登録免許税も高くなりますので、注意しましょう。以下、所有権移転登記の流れについて説明します。
5-1 書類の準備
まずは必要な書類を準備しましょう。所有権移転の登記申請書を作成し、管轄の法務局に提出しますが、このとき戸籍謄本、住民票、固定資産評価証明書などの書類を添付します。添付書類は、相続の仕方により異なります。
・所有権移転登記申請書
・相続人全員の戸籍謄本(抄本)
・被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本
・被相続人の出生までさかのぼる除籍・改製原戸籍謄本
・被相続人の住民票(除票)の写し
・固定資産評価証明書(または固定資産税納税通知書)
・相続関係説明図(相続関係説明図を作成して添付すると、戸籍謄本関連の原本が還付されます。)
(詳細は、各法務局の窓口または司法書士等の専門家にご確認ください。)
・所有権移転登記申請書
・遺産分割協議書(相続人全員による実印の署名捺印、および印鑑証明書が添付されたものを提出します)
・相続人全員の戸籍謄本(抄本)
・被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本
・被相続人の出生までさかのぼる除籍・改製原戸籍謄本
・被相続人の住民票(除票)の写し
・固定資産評価証明書(または固定資産税納税通知書)
・相続関係説明図(相続関係説明図を作成して添付すると、戸籍謄本関連の原本が還付されます。)
(詳細は、各法務局の窓口または司法書士等の専門家にご確認ください。)
・所有権移転登記申請書
・遺言書(公正証書遺言以外のものは、検認手続きが済んだものを提出します。)
・不動産を取得する相続人の戸籍謄本
・不動産を取得する者の住民票の写し
・被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本
・被相続人の住民票(除票)の写し
・固定資産評価証明書(または固定資産税納税通知書)
・相続関係説明図(相続関係説明図を作成して添付すると、戸籍謄本関連の原本が還付されます。)
遺言で相続人以外のものに遺贈もしくは相続させる旨の記載があった場合、遺贈による所有権移転登記をする必要があります。この場合、登録免許税が課税価格の2%になるなど手続きが大きく異なります。詳しくは法務局に確認しましょう。
5-2 登記申請
不動産を管轄する法務局に登記を申請します。登録免許税は収入印紙を申請書に貼付して納めます。窓口で申請すると事前確認が可能となりますが、郵送での申請も可能です。登記完了までは、法務局にもよりますが1週間から2週間程度かかります。
5-3 登記識別情報の発行
登記が完了すると、所有者となる相続人に対し登記識別情報通知が発行されます。登記識別情報通知は、昔の登記済権利証をさし、登記名義人を識別するための重要な書類です。失念しないように大切に保管しましょう。
なお、一般に、不動産の所有権移転登記は相続人個人でもできますが、権利関係や所有関係が複雑な場合や、遺贈の場合、時間が限られている場合などは、司法書士などの専門家に依頼したほうが確実です。相続人が多い場合は戸籍集めも一苦労だと思いますので、適宜専門家の手を借りることも検討しながらすすめていきましょう。
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