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2.土地の評価

2.土地の評価

2 土地の評価

2-1 土地の相続税評価(自用地評価)

土地は、原則として宅地、田、畑、山林、原野などの地目(登記簿上の地目ではなく現況地目)ごとに評価します。土地の評価方法は、路線価が付設されている地域においては路線価方式に基づいて評価し、路線価が付設されていない地域(倍率地域)においては倍率方式に基づいて評価します。路線価が付設されているかどうかは、国税庁の財産評価基準書で確認することができます。

路線価方式

正面路線価 × 地積 × 補正率  = 自用地評価額

倍率方式

固定資産税評価額 × 地積 × 倍率 = 自用地評価額

2-2 土地の類型ごとの評価

土地はその有形的利用及び権利関係の態様に基づく類型に分類されますが、類型に応じて自用地としての評価額に権利関係に基づく調整を加えます。

①貸宅地(底地)

貸宅地とは、借地権など宅地の上に存する権利の目的となっている宅地をいいます。貸宅地の価額は次のとおり評価します。

普通借地

自用地としての価格 - 自用地としての価格×借地権割合

定期借地権

自用地としての価格 - 自用地としての価格×定期借地権等の残存期間に応じた割合

②借地権

借地権とは、建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいいます。借地権は次のとおり評価します。

借地権

自用地としての価格 × 借地権割合

③貸家建付地

貸家建付地とは、所有する土地に建築した家屋を賃貸に供している場合の、当該土地のことをいいます。貸家建付地は次のとおり評価します。

 貸家建付地

自用地としての価格 - 自用地としての価格×借地権割合×借家権割合×賃貸割合

 

◆連絡先(お気軽にお問い合わせ下さい。)

税理士法人AAA

公認会計士/税理士/不動産鑑定士 西本 隆文

 

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