AAA 相続ガイド 家族が亡くなったら行う手続

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3.自動車を相続したら、所有者の名義変更をしましょう

3.自動車を相続したら、所有者の名義変更をしましょう

3 自動車の相続

自動車を相続した場合、所有者の名義変更が必要になります。売却したり廃車にする予定でも、いったんは名義変更をしなければなりません。自動車の所有者の名義変更を行うには、ナンバープレートを交付している管轄(相続した人の住所地の管轄)の陸運局(運輸支局)または陸運事務所(自動車検査登録事務所)に移転登録申請書を提出する必要があります。手続きに必要な書類は以下の通りです。

自動車の相続手続きに必要なもの
・移転登録申請書(窓口で交付)

・自動車税申告書(窓口で交付)

・手数料納付書(窓口で交付)

・被相続人の死亡を証明する除籍戸籍謄本

・相続人全員が確認できる戸籍謄本

・遺産分割協議書

・自動車検査証

・車庫証明書等

・印鑑証明書

(詳細は各機関の窓口やホームページでご確認ください)

 

なお、自転車や原付、小型二輪なども相続する場合は手続きが必要です。自転車は相続人が改めて防犯登録をします。原付は市区町村役場で、小型二輪は管轄する陸運局で、それぞれ廃車手続きを行い、新たに相続人名義で登録します。

 

◆連絡先(お気軽にお問い合わせ下さい。)

税理士法人AAA

公認会計士/税理士/不動産鑑定士 西本 隆文

 

東京事務所

〒104-0031

東京都中央区京橋1-17-12吉住ビル401

☎:03-6228-6472

E-mail info@aaa-group.jp

 

和歌山事務所

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