AAA 相続ガイド 家族が亡くなったら行う手続

家族が亡くなった後の手続き・相続ガイド

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3.故人の親族との姻族関係を終了させたい場合は姻族関係終了届を提出しましょう

3.故人の親族との姻族関係を終了させたい場合は姻族関係終了届を提出しましょう

3 姻族関係の終了

ご夫婦の一方が亡くなった場合、配偶者との婚姻関係は当然に解消されますが、配偶者の親族との姻族関係は、何もしなければそのまま継続されます。姻族関係を解消したい場合は、姻族関係終了届を提出します。姻族関係が終了すると、義理の父母や兄弟姉妹などを扶養する義務がなくなります。しかしながら子と亡くなった配偶者の親族との関係はそのまま継続します。姻族関係を終わりにするかどうかは、本人の意思で自由に決めることができ、配偶者の親族の同意は不要です。家庭裁判所への申立も不要で、届出を提出するだけで終了します。なお、この手続きができるのは残された配偶者のみで、亡くなった配偶者の親族はできません。姻族関係終了届は、配偶者の死亡届を提出した後であれば、いつでも提出できます。提出は、届出人の本籍地もしくは住所地の市区町村役場の窓口で行います。提出に必要な書類は以下の通りです。

姻族関係終了届の提出に必要なもの
・姻族関係終了届

・亡くなった配偶者の戸籍除籍謄本

・印鑑

(詳細は各市区町村役場の窓口やホームページでご確認ください。)

 

姻族関係終了届を提出して、姻族関係を終わりにしても、戸籍や氏はそのままの状態となります。戸籍や氏も別にしたい場合は、復氏届を提出する必要があります。復氏届の提出についてはこちらをご覧ください。

 

◆連絡先(お気軽にお問い合わせ下さい。)

税理士法人AAA

公認会計士/税理士/不動産鑑定士 西本 隆文

 

東京事務所

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