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12.教育資金の一括贈与

12.教育資金の一括贈与

12 教育資金の一括贈与

平成25年4月1日から平成31年3月31日までの間に、教育資金管理契約を締結する日において30歳未満の個人が、教育資金に充てるため、

①その直系尊属と信託会社との間の教育資金管理契約に基づき信託の受益権を取得した場合、

②その直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭を教育資金管理契約に基づき銀行等の営業所等において預金若しくは貯金として預入をした場合又は

③教育資金管理契約に基づきその直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭等で証券会社の営業所等において有価証券を購入した場合には、

その信託受益権、金銭又は金銭等の価額のうち1,500万円までの金額(既にこの「教育資金の非課税の特例」の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかった金額がある場合には、その算入しなかった金額を控除した残額)に相当する部分の価額については、贈与税が非課税となる制度です。

受贈者が満30歳に達したこと、又は教育資金管理契約に係る残高がゼロとなったことにより、教育資金管理契約が終了した場合においては、その教育資金管理契約に係る非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額があるときは、その残額について通常の贈与税が課されます。

この制度のメリットとしては、贈与者が一度拠出した場合には教育資金として資金が保全されることや、贈与者が亡くなった場合においても教育資金として使用される限りにおいて贈与税が非課税となること等です。

 

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税理士法人AAA

公認会計士/税理士/不動産鑑定士 西本 隆文

 

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