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11.結婚・子育て資金の贈与

11.結婚・子育て資金の贈与

11 結婚・子育て資金の贈与

平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に、個人(結婚・子育て資金管理契約を締結する日において20歳以上50歳未満の者に限ります。)が、結婚・子育て資金に充てるため、

①その直系尊属と信託会社との間の結婚・子育て資金管理契約に基づき信託の受益権を取得した場合、

②その直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭を結婚・子育て資金管理契約に基づき銀行等の営業所等において預金若しくは貯金として預入をした場合又は、

③結婚・子育て資金管理契約に基づきその直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭等で証券会社の営業所等において有価証券を購入した場合

には、その信託受益権、金銭又は金銭等の価額のうち1,000万円までの金額に相当する部分の価額については、贈与税の課税価格に算入されないとする制度です。

この制度の適用を受けるためには、毎年1月1日から12月31日の間に結婚・子育て資金として支払った領収書等およびその他必要書類の原本を翌年1月1日から3月15日までに資金管理契約を締結した金融機関等に提出する必要があります。

なお、この制度は、結婚・子育て資金管理契約終了の日までの間に贈与者が死亡した場合には、その贈与者の死亡の日における非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した残額(拠出を受けたが使用しなかった金額)については、相続又は遺贈により取得したものとみなして、その贈与者の死亡に係る相続税の課税価格に加算されます。ただし、この場合において、その残額に対応する相続税額については相続税額の2割加算の対象とはしません。

この制度のメリットとしては、贈与者が一度拠出した場合には結婚・子育て資金として資金が保全されることや、孫に贈与した場合等に2割加算の対象とならないことなどです。

 

◆連絡先(お気軽にお問い合わせ下さい。)

税理士法人AAA

公認会計士/税理士/不動産鑑定士 西本 隆文

 

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