AAA 相続ガイド 家族が亡くなったら行う手続

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1.小規模宅地の特例とは

1.小規模宅地の特例とは

1 小規模宅地の特例とは

小規模宅地等の特例とは、個人が相続等によって財産を取得した場合、その財産のうち相続の開始の直前において、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の事業の用又は居住の用に供されていた宅地等で一定の建物又は建築物の敷地の用に供されているものがあるときは、この特例の適用を受けるものとして選択をしたものについては、限度面積要件を満たす限りにおいて、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上一定割合を減額します。

当該特例は、被相続人等の居住の用若しくは事業の用に供されていた宅地等は、相続人等の生活基盤維持のため不可欠なものであり、居住の継続や事業の継続ということ、また、その処分に相当の制約があることを配慮して設けられた軽減措置であると言われています。

 

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