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18.養子縁組

18.養子縁組

18.養子縁組

相続税は、所得税等と同様に累進税率ですので、法定相続人の数が増えると、その分基礎控除や他の非課税限度額を増やしたり、税率を引き下げる効果があります。この、法定相続人の数を増やすことで相続による遺産取得そのものを分散させる唯一の方法が養子縁組となります。

養子縁組のメリット

・基礎控除額の増加

・遺産の分散取得による累進税率の軽減

・生命保険の非課税枠や死亡退職金の非課税枠など各種非課税枠の増加

・実子がいない事業経営者の場合、後継者以外への株式の分散(配偶者の兄弟等に相当数が流れる可能性があります。)の防止

なお、相続税の計算上法定相続人の数に算入される養子の数は、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合には2人までとなっています。

養子縁組の注意点

・養子縁組前との対比において、血縁者全体で見た場合に法定相続分が増加する親族と減少する親族がいますので、親族間でよく協議する必要があります。

・被相続人の養子となっている被相続人の孫は、代襲相続人となっている場合を除き、2割加算の適用がありますので、2割加算による税額の増加と累進税率の低減による効果を比較考量して検討する必要があります。

 

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公認会計士/税理士/不動産鑑定士 西本 隆文

 

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