9 暦年贈与
相続対策の対象となる方がお若く、相続発生まで時間がある場合には、暦年贈与で財産を少しずつ移していくという相続対策の方法があります。
暦年贈与により財産を移していく場合には、その実効税率が相続税の予想税率との対比において低くなることが重要です。
贈与税の計算は、その暦年の1月1日から12月31日までに贈与により取得した財産の価額を合計し、基礎控除額110万円を差し引いた額を速算表に当てはめて計算します。
9-1 一般贈与財産の贈与税
基礎控除後の課税価格 |
200万円以下 |
300万円以下 |
400万円以下 |
600万円以下 |
1,000万円以下 |
1,500万円以下 |
3,000万円以下 |
3,000万円超 |
税 率 |
10% |
15% |
20% |
30% |
40% |
45% |
50% |
55% |
控除額 |
‐ |
10万円 |
25万円 |
65万円 |
125万円 |
175万円 |
250万円 |
400万円 |
9-2 特例贈与財産の贈与税
直系尊属から、その年の1月1日において20歳以上の者(子・孫など)への贈与税の計算に使用します。
基礎控除後の課税価格 |
200万円以下 |
400万円以下 |
600万円以下 |
1000万円以下 |
1,500万円以下 |
3,000万円以下 |
4,500万円以下 |
4,500万円超 |
税 率 |
10% |
15% |
20% |
30% |
40% |
45% |
50% |
55% |
控除額 |
‐ |
10万円 |
30万円 |
90万円 |
190万円 |
265万円 |
415万円 |
640万円 |
9-3 一般贈与財産と特例贈与財産がある場合
「一般贈与財産」と「特例贈与財産」の両方がある場合には、贈与財産の総額に基づきそれぞれの税額表で計算した税額を加重平均した金額となります。
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公認会計士/税理士/不動産鑑定士 西本 隆文
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