1 相続財産の評価
相続税がかかる相続財産は、現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋、家財道具などのほか金銭債権、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものをいいます。したがって、相続税の計算にあたっては、それらの相続財産を評価しなければなりません。相続税法第22条において、財産の価額は、課税時期(通常は死亡日)における「時価」によるものとされており、具体的な評価方法は、財産評価基本通達に定められています。
◆連絡先(お気軽にお問い合わせ下さい。)
税理士法人AAA
公認会計士/税理士/不動産鑑定士 西本 隆文
東京事務所
〒104-0031
東京都中央区京橋1-17-12吉住ビル401
☎:03-6228-6472
E-mail info@aaa-group.jp
和歌山事務所
〒640-8245
和歌山県和歌山市有田屋町南ノ丁28
☎:073-422-0588
E-mail info@aaa-group.jp
お問い合わせはこちらからどうぞ