AAA 相続ガイド 家族が亡くなったら行う手続

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3.死亡届の提出時に、火葬許可申請書を提出しましょう(14日以内)

3.死亡届の提出時に、火葬許可申請書を提出しましょう(14日以内)

3 火葬許可の申請(14日以内)

死亡届の提出時に、火葬許可申請書を提出します。火葬許可申請書は、死亡届を提出する市区町村役場の窓口で交付してもらいます。必要事項を記入したら、死亡届と一緒に提出します。なお、市区町村によっては、申請時に所定の火葬料を支払う場合もありますので、事前にホームページなどで確認しましょう。申請が受理されると、火葬許可書が交付されます。火葬許可書は火葬の当日に火葬場に提出します。そして火葬が行われると、今度は火葬場が埋葬許可書を交付します。埋葬許可書は納骨のときまで遺族が保管し、納骨時に霊園や寺院に提出します。これら一連の手続きは、葬儀社が代行してくれるケースもありますので、よく相談しましょう。火葬許可申請書は、埋葬許可申請書と一体になっているものなど様々ありますが、ここでは東京都中央区の火葬許可申請書を例に書き方を示します。

火葬許可申請書の提出時に必要なもの
・死亡届・死亡診断書

・火葬許可申請書(市区町村役場の窓口で交付してもらいます)

・火葬料(必要な方のみ)

・印鑑

・手続きに来る方の本人確認書類等

(詳細は各市区町村役場の窓口やホームページなどで確認してください。)

 

◆連絡先(お気軽にお問い合わせ下さい。)

税理士法人AAA

公認会計士/税理士/不動産鑑定士 西本 隆文

 

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