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10.住宅取得資金の一括贈与

10.住宅取得資金の一括贈与

10 住宅取得資金の一括贈与

平成27年1月1日から平成33年12月31日までの間に直系尊属(父母、祖父母など)から自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の対価に充てるための資金の贈与を受けた場合において、一定の要件を満たすときは、次の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となる制度です。

10-1 非課税限度額

住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率が8%である場合

住宅用家屋の取得等に係る契約の締結日

省エネ等住宅

左記以外の住宅

~平成27年12月31日

1,500万円

1,000万円

平成28年1月1日~平成32年3月31日 

1,200万円

700万円

平成32年4月1日~平成33年3月31日

1,000万円

500万円

平成33年4月1日~平成33年12月31日

800万円

300万円

 住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合

住宅用家屋の取得等に係る契約の締結日

省エネ等住宅

左記以外の住宅

平成31年4月1日~平成32年3月31日

3,000万円

2,500万円

平成32年4月1日~平成33年3月31日

1,500万円

1,000万円

平成33年4月1日~平成33年12月31日

1,200万円

700万円

10-2  受贈者の要件

この特例を適用するための要件は、主に以下のとおりです。

  • 贈与者の直系卑属であること。
  • 贈与を受けた年の1月1日において、20歳以上であること。
  • 贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下であること。
  • 平成21年分から平成26年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けたことがないこと。
  • 自己の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある人から住宅用の家屋の取得をしたものではないこと、又はこれらの方との請負契約等により新築若しくは増改築等をしたものではないこと。
  • 贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること。なお、受贈者が「住宅用の家屋」を所有(持分取得も含みます。)することにならない場合は、この特例の適用を受けることはできません。
  • 贈与を受けた時に日本国内に住所を有していること。
  • 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること又は同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。

 10-3  新築、取得又は増改築等の要件

住宅用の家屋の新築・取得又は増改築等には、新築等とともにするその敷地の用に供される土地等の取得や先行取得を含みます。また、対象となる住宅用の家屋は日本国内にあるものに限られます。

住宅の新築又は取得の場合の要件

①新築又は取得した住宅用の家屋の登記簿上の床面積が50㎡以上240㎡以下で、その家屋の床面積の2分の1以上が受贈者の居住の用に供されるものであること。

②取得した住宅が次のいずれかに該当すること。

ア.建築後使用されたことのない住宅用の家屋、又はその取得の日以前20年以内(耐火建築物の場合は25年以内)に建築された家屋であること。

イ.建築後使用されたことのある住宅用の家屋については、地震に対する安全性に係る基準に適合するものであることにつき、一定の書類により証明されたもの

ウ.アとイのいずれにも該当しない場合、耐震改修を行うことにつき、一定の申請書等に基づいて都道府県知事などに申請をし、かつ、贈与を受けた翌年3月15日までにその耐震改修によりその住宅用の家屋が耐震基準に適合することとなったことにつき一定の証明書等により証明がされたもの

・住宅の増改築の場合の要件

①増改築等後の住宅用の家屋の登記簿上の床面積が50㎡以上240㎡以下で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること。

②増改築等に係る工事が、自己が所有し、かつ居住している家屋に対して行われたもので、一定の工事に該当することについて、「確認済証の写し」、「検査済証の写し」又は「増改築等工事証明書」などの書類により証明されたものであること。

③増改築等に係る工事に要した費用の額が100万円以上であること。

10-4  適用手続き

贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、戸籍の謄本、登記事項証明書、新築や取得の契約書の写しなど一定の書類を添付して、非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告を行う必要があります。

 

◆連絡先(お気軽にお問い合わせ下さい。)

税理士法人AAA

公認会計士/税理士/不動産鑑定士 西本 隆文

 

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