3 みなし相続財産
3-1 みなし相続財産
みなし相続財産とは、相続により取得した財産ではないが、相続税の課税の公平を図るために、相続税の計算上、相続により取得したものとみなして課税される財産で、具体的には以下のようなものをいいます。
みなし相続財産
- 死亡退職金
- 被相続人が保険料を負担していた生命保険契約の死亡保険金
3-2 被相続人から死亡前3年以内に贈与を受けた財産
相続や遺贈で財産を取得した人が、被相続人の死亡前3年以内に被相続人から財産の贈与を受けている場合には、原則としてその財産の贈与された時の価額を相続財産に加えます。
3-3 相続時精算課税の適用を受ける贈与財産
被相続人から生前に財産を贈与により取得した場合で、その贈与につき相続時精算課税の適用を受ける場合には、その贈与財産の価額(贈与時の価額)を相続財産に加えます。
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