1 死亡診断書の取得
大切なご家族が亡くなられてから最初に行う手続きは、死亡確認を行った医師から死亡診断書を取得することです。死亡診断書は死亡届とセットになっており、A3用紙の左半分が死亡届、右半分が死亡診断書になっています。死亡診断書と死亡届は7日以内に市区町村役場に提出する必要がありますので、亡くなったことが判明した日の当日か遅くても翌日までには取得しましょう。事故など病気以外の理由で亡くなった場合は、死体検案書を交付してもらいます。死体検案書は死亡診断書と同じ用紙が使われます。これらの書類は、今後の手続きに備えてコピーをとっておきましょう。
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