5 相続放棄・限定承認(3か月以内)
相続財産を調査した結果、マイナスの財産がプラスの財産を上回っていた場合、相続人は負債を相続することになります。これを回避するには、相続放棄もしくは限定承認の手続きを行う必要があります。どちらも相続人であることを知った日から3ヵ月以内に済ませなければなりません。以下、相続放棄と限定承認の手続きについて説明します。
5-1 相続放棄
相続放棄は、「最初から相続人とみなさないようにする」ための手続きです。相続人としての一切の権限がなくなり、相続人の子供への代襲相続もできなくなります。相続放棄を行うには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に、相続放棄申述書を提出します。手続き期限は、自己のために相続の開始があったことを知った日から3か月以内です。この手続きは、他の相続人の合意は不要です。
・相続放棄申述書 ・被相続人の住民票の除票または戸籍の除票 ・申述人の戸籍謄本 ・被相続人との相続関係を証する戸籍・除籍謄本等 ・収入印紙および郵便切手等 (詳細は各家庭裁判所の窓口やホームページなどで確認してください。)
複数いる相続人のうちのひとりが相続放棄をすると、同じ順位の相続人に負債が移行します。先順位の相続人が全員相続放棄をした場合、次の順位のものが相続人になります。そのものが同様に相続放棄をする場合、定められた期限内に手続きを行う必要があります。先に相続放棄をした人は、次の順位の相続人に相続放棄した理由と手続き期限を明示しましょう。すべての相続人が相続放棄した場合、相続財産は国庫帰属となります。
5-2 限定承認
限定承認は、相続財産の範囲内で借金を返済するための手続きです。限定承認を行うには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に家事審判申立書を提出します。(家事審判申立書の「事件名」欄に相続の限定承認と記載します。)手続き期限は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヵ月以内です。この手続きは、相続人全員で行う必要があります。
・家事審判申立書 ・遺産目録 ・被相続人のすべての戸籍・除籍謄本または住民票の除票 (詳細は各家庭裁判所の窓口やホームページなどで確認してください。)
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